豊川市で看板を出すとき、多くの人が知りたいのに書いてある場所が少ないのが「市に払う手数料はいくらか」です。看板屋の見積もりには制作費と工事費が並びますが、その中に申請手数料が含まれているのか、別途なのか。金額の相場が分からないと判断できません。
豊川市は、この手数料を公開しています。この記事では実際の金額と申請の流れ、そして市内で看板屋を探すときに見ておきたい点をまとめます。
まず結論:条例は愛知県のもの、窓口は豊川市
豊川市の屋外広告物には愛知県屋外広告物条例が適用されます。愛知県内で県条例が適用されないのは、名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・小牧市の区域です。豊川市はこれに含まれないため、県条例のルールで判断します。
ただし申請の窓口は豊川市です。「県の条例だから県庁へ」ではありません。
| 適用される条例 | 愛知県屋外広告物条例 |
|---|---|
| 提出先 | 豊川市 都市整備部 都市計画課 計画係 |
| 所在地 | 〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 |
| 電話 | 0533-89-2169 |
| 提出部数 | 正副2通 |
許可手数料の早見表
豊川市が公開している手数料です。金額は広告物の種類・表示面積・許可期間で決まります。
| 広告物の種類 | 1年以内 | 1年超(最大3年) |
|---|---|---|
| 広告板等(ネオンサイン等なし) | 表示面積5m²につき 900円 | 5m²につき 1,300円 |
| 広告板等(ネオンサイン等あり) | 5m²につき 1,200円 | 5m²につき 1,900円 |
| 電柱・街灯柱 | 1個につき 200円 | 1個につき 300円 |
その他の広告物は次のとおりです。
| 立看板 | 1枚につき 100円 |
| はり紙 | 100枚につき 400円 |
| はり札 | 1枚につき 40円 |
| 広告幕・広告網 | 1枚につき 400円 |
| アドバルーン | 1個につき 700円 |
ここから分かることが2つあります。
ひとつめ。手数料そのものは高くありません。たとえば表示面積10m²の自立看板(ネオンなし)を3年の許可で出す場合、5m²ごとに1,300円なので2単位分で2,600円です。看板本体の制作費が数十万円規模になることを考えれば、総額を左右する要素ではありません。「手数料が高いから申請しない」という判断には合理性がありません。
ふたつめ。面積と期間で刻まれているので、面積が大きいほど、期間が長いほど上がります。ただし1年以内で900円、3年で1,300円ですから、1年ごとに3回更新するより3年で一度取るほうが安く、手間も減ります。特別な事情がなければ長い期間で取るのが合理的です。
申請に必要な書類
新規の申請は様式第1(屋外広告物表示等許可申請書)に、次の図書を添えて正副2通を提出します。
- 位置図
- 形状・寸法が分かる図面
- 色彩模写図
- 承諾書
- 様式第8
- 面積表
実務でつまずきやすいのは承諾書です。テナントに入っている場合、建物所有者の承諾が要ります。所有者が遠方だったり、管理会社を経由したりすると、これだけで2週間かかることがあります。看板の発注と同時に動き出してください。
色彩模写図も見落とされがちです。「だいたいこの色」では通らないので、看板屋にデザインを固めてもらってからでないと作れません。
自分の土地が禁止地域かどうかは地図で確認できる
愛知県屋外広告物条例には、看板を出せない禁止地域と、許可を取れば出せる許可地域があります。自分の土地がどちらかは、住所だけでは分かりません。
豊川市は市民公開型GIS「とよかわガイドマップ」で屋外広告物規制図を公開しています。地図上で自分の土地を探せば、規制の区分が確認できます。看板屋に相談する前に自分で見ておくと、話が早く進みます。
一般に、低層住居専用地域や風致地区、文化財の周囲、公園、河川沿いなどは制限が厳しくなります。同じ市内でも道路を1本挟んだだけで扱いが変わることがあるので、住所ではなく地図で確認してください。
更新は期限の10日前まで。安全点検報告書が要る
ここが豊川市で最も注意すべき点です。
許可の更新は許可期間が満了する日の10日前までに様式第2で申請します。そして更新のときには様式第2の2(屋外広告物安全点検報告書)の提出が必須です。
つまり更新は書類を出すだけでは終わりません。先に看板を点検しておく必要があります。有資格者が点検を行った場合は、資格証明書を添付します。
期限の10日前という締切から逆算すると、点検の手配を含めて1か月前には動き出すのが現実的です。「更新の案内が来てから考える」では間に合わないことがあります。許可を取った時点で、満了日をカレンダーに入れておいてください。
| 更新 | 様式第2(満了日の10日前まで)+ 様式第2の2(安全点検報告書) |
|---|---|
| 変更 | 様式第3 |
| 除却 | 様式第10(届出) |
看板を撤去したときも、そのままにせず様式第10で除却の届出をします。閉店や移転のときに忘れやすい手続きです。
看板にかかる費用は「手数料」だけではない
ここまで見た手数料は市に払うお金です。実際にかかる費用の大半は看板屋への支払いになります。内訳はおおむね次のように分かれます。
- デザイン費/既存ロゴを使うか、一から作るかで変わります
- 製作費/材質・サイズ・照明の有無で大きく動きます
- 施工費/高所作業車が要るか、電気工事が伴うかで変わります
- 申請代行費/会社によって見積もりに含まれる場合と別途の場合があります
- 電気工事・電気代/内照式・ネオンの場合
- 撤去費/既存看板の付け替えなら発生します
見積もりを比べるときは、この6項目のうちどこまでが含まれているかを揃えてください。総額が安く見えても、申請代行と撤去が別途なら逆転することがあります。
豊川市で看板屋を選ぶときに見ること
当サイトでは豊川市内の看板会社を15社掲載しています(2026年8月時点)。会社を比べるときは、次の点を見てください。
- 申請の代行をしてくれるか、費用は込みか別途か。いちばん差が出るところです
- 承諾書の取り付けを手伝ってくれるか。テナントの場合、ここで止まりがちです
- 更新と安全点検まで面倒を見てくれるか。豊川市は更新時に点検報告書が要るので、作って終わりの会社だと3年後に自分で探すことになります
- 施工まで自社でやるか、外注か。不具合が出たときの窓口の数が変わります
- 実際に施工した看板の写真があるか。デザインの傾向は写真を見るのが早いです
見積もりは2社以上から取ってください。1社だけでは、その金額が高いのか安いのか判断できません。
よくある質問
Q. 豊川市は独自の屋外広告物条例を持っていますか?
A. いいえ。愛知県屋外広告物条例が適用されます。県条例が適用されないのは名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・小牧市の区域です。ただし申請の窓口は豊川市 都市計画課 計画係です。
Q. 自分の店の看板でも許可が必要ですか?
A. 場所と規模によります。適用除外に当たれば不要ですが、判断は図面がないとできません。デザインが固まった段階で都市計画課(0533-89-2169)に確認するのが確実です。
Q. 手数料はいつ払いますか?
A. 許可申請の際に納めます。金額は広告物の種類・表示面積・許可期間で決まります。上の早見表を目安にしてください。
Q. 更新を忘れていたらどうなりますか?
A. 許可期間が切れた看板は無許可の状態になります。気づいた時点ですぐ都市計画課に相談してください。なお更新には安全点検報告書が要るため、点検の手配から始まります。
Q. 豊川市内に希望する会社が見つからない場合は?
A. 豊橋市・蒲郡市・新城市・岡崎市など周辺市にも掲載があります。ただし豊橋市・岡崎市は市独自の条例を持っており、県条例の豊川市とは手続きが異なります。市外の会社に頼む場合は、豊川市(=愛知県条例)での申請実績を確認してください。
まとめ
豊川市で看板を出すときの要点は4つです。
- 条例は愛知県のもの、窓口は豊川市 都市計画課 計画係(正副2通)
- 手数料は広告板で表示面積5m²につき900円(1年以内)/1,300円(1年超・最大3年)。総額を左右する額ではない
- 更新は満了日の10日前まで。安全点検報告書が必須なので1か月前には動く
- 規制区域は「とよかわガイドマップ」で自分で確認できる
手数料の目安が分かれば、見積もりの中身も判断しやすくなります。市内と周辺の掲載店は愛知県の看板屋一覧から探せます。
※ 掲載内容は2026年8月時点の情報です。手数料・様式・許可期間などは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、豊川市都市計画課および愛知県の最新の案内を必ずご確認ください。



