クリニックの看板づくりでいちばん多いつまずきは、デザインでも費用でもなく「書きたかった文言が、看板には出せなかった」というものです。医療機関の看板は医療法にもとづく広告規制の対象で、しかもホームページには書けるのに看板には書けない情報があります。この記事では、その線引きを厚生労働省の医療広告ガイドラインとQ&Aに沿って整理し、医院名・診療科名の決め方から診療科別の設計まで、発注者目線でまとめます。
クリニックの看板は「広告」として扱われる
医療機関の広告は、医療法にもとづく規制(いわゆる医療広告ガイドライン)の対象です。平成30年6月に施行された改正医療法では、規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと広がり、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象に入りました。屋外の看板・案内板は、それ以前から広告に含まれるものとして扱われています。
つまり、看板の文言は「デザインの問題」ではなく「法令の問題」でもあります。違反が疑われる場合、所管の自治体や保健所から中止・是正を求められることがあり、命令に従わない場合には罰則も定められています。作り直しは費用も時間も痛いので、文字を決める段階で確認しておくのが結局いちばん安く済みます。
【最重要】ホームページには書けても、看板には書けない
医療広告では、広告できる事項があらかじめ限定されています。ただしこれには「広告可能事項の限定解除」という仕組みがあり、次の4つの要件をすべて満たせば、限定が解除されて書ける範囲が広がります。
- ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう問い合わせ先を記載すること
- ③ 自由診療について、通常必要とされる治療等の内容・費用等に関する情報を提供すること
- ④ 自由診療について、治療等に係る主なリスク・副作用等に関する情報を提供すること
鍵になるのは①です。限定解除が使えるのは「患者が自ら求めて入手する」媒体に限られます。ガイドラインのQ&Aでは、ウェブサイトのほか、患者が自らダウンロードする医療機関のアプリ、情報取得を希望した人だけが閲覧できるページ、患者の希望により配布するメールマガジンやパンフレットも、この扱いになるとされています。
一方で看板は、通りがかりに目に入るもので、患者が自ら求めて入手する情報ではありません。そのため限定解除は使えず、広告可能事項の範囲内で作る必要があります。「ホームページにはこう書いてあるのだから看板にも書けるはず」という思い込みが、後戻りの原因になります。
看板のQRコードという現実的な打ち手
では、看板には最低限のことしか伝えられないのか。ここに実務的な抜け道があります。Q&Aでは、チラシ等に印刷されたQRコードを読み込むことで表示されるウェブサイトについて、その医療機関の情報を得ようとする人が自らQRコードを読み込ませて閲覧するものであるため、限定解除要件を満たせば限定を解除できるとされています。
つまり看板の面には広告可能事項だけを載せ、詳しい説明はQRコードの先のページに委ねるという役割分担ができます。看板の限られた面積に情報を詰め込むより、読みやすさの面でも合理的です。ただし運用には注意点があります。
- 問い合わせ先が予約専用の電話番号だけでは足りません。予約専用である旨が記載され問い合わせ可能である旨の記載がない番号は「患者等が容易に照会できる」とは認められないとされています。自動音声が対応するのみで折り返しがない場合も同様です。
- 見せ方も要件のうちです。文字が極端に小さい、背景色と同じか同系統の文字色である、意図的に情報量を増やして必要事項を見落とさせる、といった状態は「容易に視認できる」とは認められないとされています。
- 看板側では、QRコードを読み取れる大きさと高さに置くことも大切です。車道から見る自立看板の高い位置に小さく入れても、実際には読み取れません。
医院名そのものが「広告」になる
見落とされがちですが、医療機関の名称も広告として扱われます。看板の主役は医院名ですから、ここは最初に確認すべきポイントです。
- 広告が認められていない診療科目を名称に用いることはできません。看板の文字数を稼ぐつもりで科目名を入れると、そもそも掲げられない名称になることがあります。
- 名称として使える例:ペインクリニック、糖尿病クリニック、高血圧クリニック、腎透析クリニック、女性クリニック。治療方法・特定の疾病や症状の名称・診療対象者など、広告可能とされたものは名称にも使えるとされています。
- 認められない例:不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院。虚偽にわたるもの、他の医療機関と比較して優良であることを示すもの、事実を不当に誇張したり誤認させるものは名称に使えません。
- 広告できるのは正式名称のみです。「〇×医院 糖尿病クリニック」「〇×病院 〇〇センター」のように、正式名称に併せて別の呼称を掲げることはできません。ただし救急救命センター・休日夜間急患センター・総合周産期母子医療センターなど、法令の規定や国の定める事業を実施する医療機関である場合、あるいは地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、併記が可能とされています。
- 略称や英語名は、その医療機関であると認識できる場合には広告可能とされています(例:〇×市立大学医学部附属病院を〇×市大病院)。
- ビルや商業施設を「〇〇メディカルモール」と称すること自体は差し支えないとされています。ただし診療所でない施設に、診療所と紛らわしい名称を付けることはできません。
診療科名は「標榜できる名前」しか出せない
診療科名は看板の視認性を左右する要素ですが、掲げられる名前は決まっています。
- 「総合診療科」は広告可能な診療科名ではないため、看板に出せません。ウェブサイトなど限定解除要件を満たした媒体でなら表示可能とされています。
- 「耳鼻いんこう科」を「耳鼻咽喉科」と漢字で表記するのは可能とされています。
- 麻酔科を診療科名として広告するときは、許可を受けた医師の氏名を併せて広告する必要があります。医師が入れ替わる場合、看板の作り方に影響します。
看板を作り替えるタイミングは特に注意が必要です。平成20年4月から広告が認められなくなった診療科名(胃腸科、こう門科など)について、それ以前から紙面や看板に掲げていた場合、内容を変更することなく「更新のみを目的として契約」するのであれば、広告の変更には該当しないため引き続き広告できるとされています。しかし、新しい診療科名に変えるために看板だけでなく診療科名変更の届出も行った場合は、従前の科名を引き続き広告することはできません。
医院名についても同様の考え方があります。広告不可となった診療科名を医院名に含んでいる場合、既存の医療機関なら名称を変更する必要はありませんが、新たに開業する場合や、既存の医療機関でも名称変更する場合は、広告不可となった科名を医院名に含めることはできません。開業・移転・改装で看板を新調するタイミングが分かれ目になります。
「〇〇専門医」を看板に出すときのルール
院長の専門性は信頼につながる情報ですが、書き方に細かいルールがあります。
- 広告可能な資格名は通知で定められており、広告に当たっては認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。「医師〇〇〇〇(××学会認定××専門医)」のような書き方です。
- 「厚生労働省認定〇〇専門医」は虚偽広告に当たります。専門性の資格は各関係学術団体が認定するものだからです。
- 単に「〇〇専門医」とだけ書くのは、誤解を与えるものとして誇大広告に該当するとされています。
- 日本専門医機構認定の専門医である旨は、通知に記載がないため広告できないとされています。
- 産業医である旨も、同様に広告できないとされています。
いずれもウェブサイトなど限定解除要件を満たした媒体でなら表示可能とされているため、ここでも看板とサイトの役割分担が効いてきます。
写真やイラストは看板に使えるか
使えます。法令や告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく写真・イラスト・映像・音声等による表現が可能とされています。具体的には、病室や談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真、セカンドオピニオンや症例検討会の実施風景、検査や手術を含む診療風景の写真などが挙げられています。院長やスタッフの写真も、広告可能な氏名・年齢・性別・役職・略歴と併せて掲載できるとされています。
一方で、治療前後(ビフォーアフター)の写真は、患者等を誤認させるおそれがあるものについては治療の効果に関する表現に該当するため、広告できません。看板やファサードの写真素材を選ぶときの基準になります。
院内の掲示は、外の看板とは別に考える
クリニックのサイン計画は「外に向けた看板」と「院内の案内表示」の二層になりますが、規制の考え方は同じではありません。
- 「透析センター」「リハビリセンター」のような部門名は、院内掲示であれば掲げることが可能とされています(広告としての扱いは前述の名称のルールによります)。
- 医療機関の敷地内であっても、医療に関係がなく、その医療機関と関連性のないものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項を単独で掲示する場合は、広告規制の対象外とされています。
外に出す看板・誘導サインは広告、院内の動線サインは掲示——このように切り分けて考えると、どこまで書けるかの見通しが立てやすくなります。
診療科で変わる、看板の設計
内科・かかりつけ医
地域のかかりつけとして選ばれるかが勝負どころです。診療時間と休診日を正確に、そして更新しやすい仕様で掲げることが効きます。診療時間は変わることがあるため、パネル差し替え式やマグネット式にしておくと、変更のたびに作り直さずに済みます。「休日・夜間でも来院下さい」といったキャッチコピーは広告可能とされています。
小児科
保護者が子どもを連れて来院します。ベビーカーで通れる動線、駐車場から入口までの距離を案内サインで補うと親切です。院内の待合が分かれている場合(感染症の隔離待合など)は、外の看板ではなく院内掲示で誘導します。色調はやわらかく、しかし診療科名は遠くからでも読める大きさを確保します。
皮膚科・眼科
保険診療と自由診療が併存しやすい科です。自由診療の内容を看板に大きく掲げたい場面が出てきますが、看板では限定解除が使えないため、書ける範囲は限られます。詳細はQRコードの先のページに委ね、看板は診療科と所在の明示に徹するのが現実的です。
整形外科・リハビリテーション科
高齢の患者さんの利用が多く、文字は大きめ、コントラストは高めが基本になります。リハビリ室が別棟・別フロアにある場合は、館内の誘導サインが実質的な役割を担います。杖や車椅子での移動を前提に、サインの高さと設置位置を検討しましょう。
心療内科・精神科
他の科と発想が逆になることがあります。「通っていることを知られたくない」という患者さんの心情に配慮し、あえて大きく目立たせない、通りから見えにくい位置に控えめに出す、という設計が選ばれることがあります。一方で、初めて訪れる人が迷わない最低限の誘導は必要です。この兼ね合いは、実績のある看板屋と相談する価値があります。
産婦人科・女性クリニック
「女性クリニック」は名称として使用可能な例に挙げられています。夜間の急な来院に備え、暗い時間帯でも入口が分かる照明計画が重要です。まぶしすぎない光量で、所在と入口を確実に示します。
立地で変わる看板の組み合わせ
ビルイン・医療モールのクリニック
都市部のクリニックはビルの中にあることが多く、「ビルの外からどう気づかせ、何階の何科かをどう伝えるか」が課題になります。ビル共用の袖看板枠、1階エントランスの袖看板や案内サイン、エレベーター前の科目・階数表示を組み合わせて、通りから診察室前までの動線をつくります。共用部の看板枠はビル管理者の規定に従う必要があるため、テナント契約の段階で枠の有無とサイズを確認しておきましょう。
ロードサイド・駐車場ありのクリニック
車での来院が中心なら、走行中でも読める自立看板・ポール看板が有効です。加えて、駐車場の入口案内、場内の誘導サイン、玄関までのルート表示があると、初めての患者さんが迷いません。高さのある看板は建築基準法にもとづく工作物の確認申請が必要になることもあります(確認申請の記事)。
駅前・商業地のクリニック
歩行者の流れに対して、進行方向から見える袖看板や1階の窓面サインが効きます。一瞬で「何科か」が判別できる表示を軸に、詳細は院内外の案内サインで補います。
クリニックで使う主な看板
- ファサード・壁面看板:医院名・診療科目を掲げる中心。書体と余白で信頼感を出します。
- 袖看板(突き出し看板):通行者の進行方向から見え、ビルインの認知に効きます。
- 自立看板・ポール看板:ロードサイドや駐車場の入口で、遠くからの認知に。
- 電飾・LED看板:夜間や診療時間外でも所在を示し、安心感を与えます。まぶしすぎない光量が上品です。
- 案内・誘導サイン:階数・科目・受付・お手洗いなど、院内外の動線を支えます。
- 診療時間・休診日の表示板:差し替えや更新のしやすさも選ぶ基準になります。
- チャンネル文字(立体文字):壁面に立体の医院名を掲げると、上品さと視認性を両立できます。
視認性の基本は高齢の患者さんを基準に考えるのが安全です。文字サイズと配色の考え方は看板の視認性とデザインの基本にまとめています。設置場所によって載せる情報量を変えるのもコツで、すぐ近くを通る人が見る看板には診療時間まで、一瞬しか見られない交差点の看板には医院名と科目だけ、という配分にします。
看板そのものの設置手続き
表示内容とは別に、看板の設置には地域の屋外広告物条例にもとづく許可や、袖看板が道路上に出る場合の道路占用の手続きが関わることがあります。テナント物件では退去時の撤去・原状回復も見込んでおきましょう。設置後の点検・メンテナンスも設置者の責任です。
費用の考え方と発注の段取り
クリニックはファサード・誘導・診療時間表示など複数の看板を組み合わせるため、全体でまとめて相談すると予算が組みやすくなります。見落としがちなのは、取り付け施工費・電飾の電気工事費・デザイン費・既存看板の撤去費といった本体以外の費用です。種類別の相場観は看板製作の費用相場、見積書の読み方は見積もりの見方を参考に、2〜3社の相見積もりをおすすめします。新規開業の段取りは開業時の看板準備ガイドにまとめました。
順序としては、①掲げたい文言を決める → ②広告可能事項に収まるか確認する → ③デザインと仕様を詰めるという流れが手戻りを防ぎます。デザインが固まってから文言が使えないと分かると、版下からやり直しになります。
診療科別の各論
歯科医院は、標榜できる診療科名が4つに限られること、インプラントやホワイトニングといった自由診療を看板に出す条件など、独自の論点があります。詳しくは歯科医院の看板に書ける言葉・書けない言葉で解説しています。
整骨院・接骨院は「医療機関」ではなく柔道整復師の施術所で、医療法ではなく柔道整復師法にもとづく広告制限の対象です。ルールの立て付けが異なるため、整骨院・接骨院の看板の選び方を参照してください。なお、はり業・きゅう業等の施術所に「〇〇クリニック」のような診療所と紛らわしい名称を付けることは、医療法上禁止されています。
動物病院(獣医療)は人の医療とは別枠の獣医療法にもとづく広告のルールがあります。動物病院の看板の選び方で解説しています。業種全体の傾向は業種別・看板の選び方もどうぞ。
迷ったら所管の保健所へ
医療広告に関する疑問や、この表現が該当するかどうかの判断は、各医療機関を所管する地方自治体や保健所が相談先とされています。厚生労働省のサイトには問い合わせ窓口の一覧が掲載されています。
看板屋は法令の判断者ではありません。医療機関の実績が多い会社は表示できる事項の勘所を踏まえて提案してくれますが、最終的な可否は行政に確認するのが確実です。「この文言で大丈夫か」を確認したうえで発注すれば、作り直しのリスクを避けられます。
よくある質問
Q. ホームページに書いてある内容を、そのまま看板に載せてもいい?
A. 載せられないことがあります。ウェブサイトは限定解除の要件を満たせば書ける範囲が広がりますが、看板は「患者が自ら求めて入手する情報」に当たらないため限定解除の対象外とされています。看板は広告可能事項の範囲で作る必要があります。
Q. 看板にQRコードを入れて、詳細はサイトで見てもらう形にできる?
A. できます。QRコードを読み込んで表示されるウェブサイトは、その情報を得ようとする人が自ら読み込ませて閲覧するものとして、限定解除要件を満たせば限定を解除できるとされています。ただし問い合わせ先や表示の視認性など、要件を満たす作りにする必要があります。
Q. 夜間も看板を光らせておくべき?
A. 所在を示す意味で有効ですが、まぶしすぎる光は近隣配慮の面でマイナスにもなります。落ち着いた光量が医療機関には向きます。
Q. 医療広告に詳しい看板屋はいますか?
A. 医療機関の実績が多い会社は、表示できる事項の勘所を踏まえて提案してくれることがあります。相談時に医院の看板経験を聞いてみましょう。ただし最終的な可否の判断は保健所への確認が確実です。
医療機関の看板は、経験のある看板屋に相談を
クリニックの看板は、信頼感・視認性・誘導に加えて、「書けること・書けないこと」の線引きという特有の難しさがあります。医療機関の実績がある看板屋なら、これらを踏まえた提案が期待できます。都道府県から看板屋をさがすで、地域の会社に相談してみましょう。
関連ガイド:看板の種類ガイド/法令・許可ガイド/看板づくりガイド(総合)
※ 本記事は厚生労働省の医療広告ガイドラインおよび同ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成・同年10月改訂)等の公表内容をもとにした一般的な解説です。規制の該当・非該当の具体的な判断は最新の法令・ガイドラインおよび管轄の自治体・保健所によります。看板設置の許可基準も地域により異なります。実際の掲載・設置前に必ず管轄へご確認ください。



